いじめ防止対策

和気町立和気中学校 いじめ防止基本方針(令和5年度)
  
 
いじめに関する現状と課題
○ 本校のいじめの認知件数は年間1件前後で推移している。特定の学年に偏った発生ではなく,また,発生時期についても大きな偏りはない。SNS等への書き込みに起因する生徒間トラブルや,発達障害などの特性をもつ生徒に対する対応に起因する事案が増加している。
○ 8割の生徒が携帯電話やインターネット等でSNSを使える環境があると考えられるが,利用の実態を十分に把握し切れていない。現在,生徒指導委員会を中心に各学年団を基盤としながらいじめ問題への対応を行っている。しかし,今後学年を超えてのトラブルの増加も十分考えられる。従って,未然防止の取組をより強く推進するためには,他の分掌組織とも連携して学校をあげた横断的な取組を行う必要がある。また,アンケート等での実態把握や教職員の日頃の行動観察等によるいじめの早期発見,適切な対処のための教職員研修の充実が必要である。
 
 
いじめ問題への対策の基本的な考え方
○ 学校をあげた組織的な対応を推進するため,いじめ対策委員会には,生徒指導主事以外にも学年主任,各学年の生徒指導担当,養護教諭,スクールサポーター,スクールカウンセラー,地域教育協議会コーディネーターも参画し,それぞれの立場から実効的ないじめ問題の解決のための取組を行う。また,生徒のSNS等の利用実態調査を行い,その結果を基に,校内研修や保護者対象の講演会を実施し,生徒への情報モラルについての教育の推進を図る。
○ いじめの未然防止に向けた生徒の主体的な活動を進めるとともに,誰もが活躍できる機会を設けることで,自己有用感や充実感を感じられる学校づくりを進める。
○ いじめの早期発見のために休み明けにアンケートを実施し,教育相談週間との連携が取りやすい実施時期の工夫を行う。
○ 生徒指導委員会を毎週行い,教職員間での情報の共有を図る。


<重点となる取組>
・ SNSの利用やネット上のいじめについての認識を深め,いじめの認知能力やその後の対応能力向上のための教職員研修を夏季休業中に実施する。
・ 「いじめについて考える週間」(1学期)及び「人権月間」(6月・11月)において,生徒会が実施する取組を支援し,いじめを許さず,トラブルを自分たちで進んで解決しようとする意識の高揚を図る。
・ 生徒のインターネット利用実態を踏まえ,各学年で全ての生徒に対して情報モラルに関する授業を毎年計画的に実施する。

 
   【保護者・地域との連携】
  <連携の内容>
    ○ 学校基本方針をPTA総会等で説明し,学校のいじめ問題への取組について保護者の理解を得るとともに,学級懇談会や学年懇談会等を活用したいじめ問題についての意見交換や協議の場を設定し,取組の改善に生かす。
○ 学校評議員並びにPTAの方々の協力を得て,生徒の学校外での生活に関する見守りや情報提供の依頼を行い,いじめの早期発見に努める。
○ インターネット上のいじめの問題や携帯電話等の正しい使い方等についての啓発のためのPTA対象の研修会(生徒対象に実施するSNSの講演会に案内する)を実施する。
○ 学校便りや学年通信・学級通信,並びにPTA会報に,いじめ問題等の各種相談窓口や学校の教育相談窓口等の紹介を掲載し,活用を促す。
   
   【学校】
  <連携の内容>
   いじめ対策委員会
   <対策委員会の役割>
      いじめの未然防止のための取組の実施や年間計画の作成, 実行・検証・修正の中核,発生したいじめ事案への対応,対処後の該当生徒への学校の対応状況確認
   <対策委員会の開催時期>
      3回開催(各学期ごと)
   <対策委員会の内容の教職員への伝達>
      職員会議,生徒指導委員会,資料回覧等で全教職員 に周知する。場合によっては緊急会議を開き,情報の迅 速な共有を図る。
   <構成メンバー>
      校外・・・スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー,地域教育協議会長地域コーディネーター,PTA会長 等
      校内・・・ 校長,教頭,教務,生徒指導主事,学年主任,養護教諭,学年生徒指導担当,担任,特別支援コーディネーター,スクールサポーター
全教職員
 
   【関係機関との連携】 
  <連携の機関名>
      岡山県教育委員会 ・和気町教育委員会・岡山県中央児童相談所・和気町健康福祉課
  <連携の内容>
      不登校生徒対応・ネットパトロールによる監視
  <学校側の窓口>
      
教頭
  <連携機関名>
      備前警察署・和気町青少年補導センター
  <連携の内容>
      防犯(非行防止)教室の実施・合同補導の実施,学警連絡協議会の開催,情報交換等
  <学校側の窓口>
      生徒指導主事
 
 
 学校が実施する取組

 ① いじめの未然防止
  (授業)
 ○ 日頃から規律ある集団の中で,一人一人が活躍できる活動や授業づくりを進め,自己有用間や充実感を育むことにより,心の通じ合う温かい人間関係をつくる。
○ 道徳や人権教育において,生徒の実態に合わせて題材や資料等の内容を工夫し,互いを思いやり,生命を大切にする態度,自他の人権を尊重する意識を育成する。
○ 授業での共同学習や学校行事等の関わりを通して,人間関係づくりの基盤となるコミュニケーション能力や社会性を育てる。またいじめの傍観者とならず,生徒の訴える力を
  育成するとともに見て見ぬふりをせず,互いに支え合う温かい人間関係づくりを進める。
(教員研修)
○ 人権教育を学校経営の基盤に据えるために,人権教育に関する校内研修を新学期開始前と夏季休業中に実施する。
○ 教職員の指導力向上のための研修として,携帯電話事業会社若しくは警察署から講師を招聘し,生徒のネット利用の状況と指導上の留意点についての研修会を行う。
○ 特別支援教育,性同一性障害,国籍の違う生徒,原発事故の避難生徒等配慮が必要な生徒について,必要な支援と研修を行う。
(生徒会活動)
○ いじめについて考える週間及び人権月間において,生徒が考え企画するいじめ防止の意識を高めるための取組を進め,問題を生徒が主体的に改善する取り組みを支援する。
(ボランティア活動の推進)
○ 社会性や自己有用感などを育むため,ボランティア活動(生徒会主催)を推進する。
(情報モラル教育)
○ ネット上のいじめを防止するために,情報機器の利便性とともに,情報を発信する責任を自覚し,適切に利用できる力を身に付けるための情報モラルに関する授業を,各学年 において1時間は行う。また,情報モラルに関する講演会を行い,SNSの危険性やいじめ等のトラブルへの対処法について学習する。
 
 ② 早期発見
(実態把握)
  ○生徒の実態把握のためのアンケートを学期ごとに実施し,年3回の定期教育相談を行うことで,生徒の生活の様子を十分把握し,いじめの早期発見を図る。
○ 養護教諭やスクールサポーターとの連携を密にし,アンテナを高くして,生徒の微妙な変化やSOSを察知するように努める。
○ 生活学習ノートの点検活動を通して,生徒理解を深めながら,望ましい人間関係の構築を図る。
○ ネットパトロール事業,アンケート,教育相談等によりSNS等の不適切な書き込みについても注意を払い,情報モラルや法的責任についても指導する。
(相談体制の確立)
○ 相談担当の教職員を生徒に周知すると同時に,全ての教員が生徒の変化を見逃すことなく,きめ細かく声かけを行い,生徒がいつでもいじめを訴えたり,相談したりできるような体制を整える。
○ スクールカウンセラーと教育相談担当者との連携を密にする。
(情報共有)
○ 生徒の気になる変化や行為があった場合,職員会議や職員朝礼等で連絡すると共に,毎週開催する「生徒指導委員会」で取り上げ,教職員間でいつでも早急に情報共有できる体制をつくる。
(家庭への啓発)
○ 学級・学年懇談会において,積極的ないじめの認知につながるよう,家庭での生徒の様子を見つめるためのポイントを掲載したパンフレットを作成・配付して,家庭におけるいじめへの対応に関する啓発を行う。
 
 ③ いじめへの対処
(いじめの有無の確認=【正確な実態把握】)
○ 本校生徒がいじめを受けているとの通報を受けたり,その可能性が明らかになったときは,速やかに,いじめの事実の有無の確認を行う。必ず記録を時系列に残す。事実関係や経緯等の記録は当該生徒が卒業するまで保存する。ただし,重大事態として対処したものについては,最低5年間は保存する。
○ いじめへの組織的な対応を検討するため,「いじめ対策委員会」を開催する。
○ 指導のねらいを明確にし,全ての教職員の共通理解を図るとともに,役割分担を決定する。町教委及び備前警察署との連携を図る。
(いじめられた生徒への支援)  
○ いじめがあったことが確認された場合には,いじめられた生徒を最後まで守り抜くことを最優先に,当該生徒及びその保護者に対して支援を行う。
(いじめた生徒への指導)
○ いじめた生徒に対しては,いじめは絶対に許されない行為であるという人権意識をもたせるとともに,相手の心身に及ぼす影響等に気付かせるなど,適切かつ毅然とした対処行う。
○ 当該生徒の周囲の環境や人間関係など,その背景を十分に把握し,保護者の協力を得ながら,健全な人間関係を育むことができるよう指導を行う。
(他の生徒への指導)
○ いじめを当事者だけの問題でなく全体の問題として考えられるようにする。また,傍観者的な立場にいた生徒には,自分の問題としてとらえさせ,止めることはできなくても誰かに知らせる勇気をもつこと,同調していた生徒に対してはその行為はいじめに加担する行為であることを十分に理解させる。
 
 平成30年4月1日 改訂